被害を受けたとき・負傷時 |
更新日 2009年4月30日 |
負傷した場合は |
災害時に各避難所及び広域避難場所に区が救護所を設置した場合は、小石川医師会・文京区医師会・小石川歯科医師会・文京区歯科医師会・文京区薬剤師会・柔道接骨師会文京支部の方が災害時の協定に基づき医療活動を行います。
災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金 |
大災害発生時には、区民の方の福祉及び生活の安定を図るために、災害弔慰金等を支給します。災害により死亡した区民の方の遺族に対して、災害弔慰金を支給し、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた区民の方に対して、災害障害見舞金を支給します。
また、災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して、災害援護資金の貸付けを行います。
お問合せ先 |
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
危機管理室防災課
電話番号:03-5803-1179
ファックス:03-5803-1344